フロン排出抑制法施行による回収冷媒管理センター及び(有)モストの業務について
広島県知事が認める者として「例外引渡者(フロン排出抑制法施行規則第49条第1項に規定する者)」の認定を受けています。
広島県内で回収されたフロン類冷媒を広島・尾道回収冷媒管理センターへ引き渡すことで、安全かつ確実に破壊処理ができます。また、再生処理につきましては(有)モストへ引き渡すことで、フロン排出抑制法の定めを完遂できます。
回収冷媒管理センターの主な業務は次のとおりです。
① フロン排出抑制法に基づく回収フロンの受入業務
② 破壊処理施設への引渡し
③ フロン冷媒の再生処理施設((有)モスト)への引き渡しまたは紹介
④ 回収ボンベの貸し出し
⑤ フロン冷媒に関するお問い合わせ対応
※フロン破壊手数料・再生処理手数料につきましては下記をご覧ください
広島回収冷媒管理センターおよび尾道回収冷媒管理センター
尾道回収冷媒管理センタ-および㈲モスト

