フロン排出抑制法施行による回収冷媒管理センターの業務について
広島県知事が認める者として「例外引渡者(フロン排出抑制法施行規則第49条第1項に規定する者)」の認定を受けています。
広島県内で回収されたフロン類冷媒を広島または尾道回収冷媒管理センターへ引き渡すことで、安全かつ確実に破壊処理ができるとともにフロン排出抑制法の定めを完遂できます。
回収冷媒管理センターの主な業務は次のとおりです。
① フロン排出抑制法に基づく回収フロンの受入業務
② 破壊処理施設への引渡し
③ 回収ボンベの貸出し ④フロン冷媒に関するお問い合わせ対応
※フロン破壊手数料につきましてはこちらをご覧ください
広島回収冷媒管理センターおよび尾道回収冷媒管理センター