フロン回収破壊法施行によるフロン回収冷媒管理センターの取り扱い業務について
平成14年4月1日より新法が施行され当会では同法第21条第1項に基づく省令第7条により、広島県より第1種フロン類回収業者の引渡し義務に係る例外センターとして認定されました。
省令第7条により、広島県の回収冷媒管理センターはフロン破壊業者に確実に引渡す者として認定を受けたことにより、当該センターへフロンを引渡したものはこれにより回収破壊法の義務が完了することになります。
上記に付随する主な業務は次のとおりです。
① フロン回収破壊法に基づく回収フロンの受入業務
② 破壊センターへの引渡し
③ 回収ボンベの貸出し
■ 広島回収センターフロン処理価格表 PDF
フロン回収には行程管理票が必要です。当会で販売しておりますので、
注文書をダウンロードのうえ ファクシミリまたはメールでお申し込みください。
※ご注意
運送会社様の集荷時間が16:00までとなっております。
16:00以降のご注文は翌日の発送になりますのでご了承下さい。
フロン充填証明書・回収証明書が必要な場合、雛形をダウンロードいただけます。