フロン排出抑制法施行によるフロン回収冷媒管理センターの取り扱い業務について
広島県知事が認める者として「例外引渡者(フロン排出抑制法施行規則第49条第1項に規定する者)」の認定を受けています。
広島県内で回収されたフロン類冷媒を広島または尾道回収冷媒管理センターへ引き渡すことで安全かつ確実に破壊処理ができます。回収破壊法の義務が完了することになります。
上記に付随する主な業務は次のとおりです。
① フロン回収破壊法に基づく回収フロンの受入業務
② 破壊センターへの引渡し
③ 回収ボンベの貸出し
■ 広島・尾道回収センターフロン処理価格表 PDF
フロン回収には行程管理票が必要です。当会で販売しておりますので、
注文書をダウンロードのうえ ファクシミリまたはメールでお申し込みください。
※ご注意
運送会社様の集荷時間が16:00までとなっております。
16:00以降のご注文は翌日の発送になりますのでご了承ください。
フロン充填証明書・回収証明書が必要な場合、雛形をダウンロードいただけます。
充填をするには消防署に製造届が必要です。
詳しくは消防署のHPをご覧ください。